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October 21, 2002
「ねこねこ訴状」
知識は必ずしも人間にとってプラスではないが、無知ということは時には罪を
犯す原因にもなる。(ロシア文学者の言葉)
訴状
1. 当事者
原告:福岡県福岡市城南区田島三丁目21−○× 岡野ねこ山
被告:福岡県福岡市城南区田島三丁目21−×○ ねこ島
2. 事件名
ちくわ横取り損害賠償請求事件
3. 訴訟物の価額
金 1267円
4. 貼用印紙額
金 5万円
5. 請求の趣旨
一、 被告は原告に対し、金267円並びに損害賠償額
1000円およびこれに対する年5分の割合による
金員を支払え
二、 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
6. 請求原因
被告は去る平成14年××月○○日に2階の窓から原告の家に
忍び込み、一階にある冷蔵庫からちくわを一袋(3本入り)を
原告にことわりもなく持ち去った。その際原告のトイレで悠然
とう○こを済ませ、また2階の窓から立ち去った。その後、原
告は屈辱にまみれながら、被告のう○こを片付けた。その際の
精神的苦痛を原告による損害賠償請求原因とする。
7.証拠方法
甲一号証 ちくわ購入の際の領収書の写し
甲二号証 冷蔵庫に付着した肉球跡の写真
甲三号証 被告の肉球の写真
甲四号証 食べ残したちくわの歯形の写真
甲五号証 被告の歯形の写真
甲六号証 原告と家族が別荘で撮った記念写真
甲七号証 原告が飼い主に買ってもらったねずみのおもちゃ
平成14年○○月××日
福岡簡易裁判所御中
投稿者 nekoyama : October 21, 2002 06:03 PM