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November 21, 2002
ねこねこ憲法
(施行 平成14年7月○×日)
国家が人間性質にとって厭わしいやり方で行動する場合には、その国を滅ぼす
方が、害悪が軽微で済む。(スピノザ)
第九条 戦争放棄
日本ねこ民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たるねこ戦争と、シャーッという威嚇またはねこパンチ
及びねこキックの行使は、国際ねこ紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第十四条 法の下の平等
すべてのねこ民は、法の下に平等であって、ねこ種、信条、性別、
社会的身分、または出身地により、政治的、経済的または社会的ね
こ関係において、差別されない。
第二一条 集会・結社・表現の自由
ねこ集会、ねこ結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
第三十条 納マタタビの義務
ねこ民は、法律の定めるところにより、マタタビを納める義務を負
う。
第四一条 国会の地位・立法権
ねこねこ国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関で
ある。
投稿者 nekoyama : November 21, 2002 06:09 PM